日曜は

 市場が開いていないので退屈です。

 トレードとは関係ありませんが、職業柄、門前の小僧レベルでも民法に触れることになります。

 土地を(宅地でも農地でも)無償で使用することを使用貸借と言い、有償で賃借するより、使用者の権利が著しく弱い(というか無い)状態になります。土地の使用貸借は、親子間で交わされるのはザラにある話です。

 農地の場合は農業委員会の場で、10年なら10年の使用貸借契約を書面化するので、少なくともその期間の間は、使用者の権利が守られます。

 問題は宅地です。宅地の使用貸借を契約書に起こすことはあまり聞きません。

 親の土地に息子が家を建てる。良くある話です。土地の固定資産税は親持ち。これもよくある話です。いずれ相続すれば丸く収まる。家を建てた時点でそう思うのも、ままある話でしょう。

 さて、ここからは可能性の話です。

 息子が家を建てた当時は親子の関係は良好だったが、今は親が元妻(息子の母親)を追い出して後妻を迎えており、これも一因となって親子の関係が途絶えている。さらに悪いことに、後妻は夫(息子の父親)に借金をちらつかせて金を引っ張ろうとするような品性で、当初目論んでいた宅地の相続に、下手をすると借金もくっついてくるかもしれない。加えて、その宅地を生前の親が誰かに売ってしまったら、買主から立ち退きを要求されることも考えられる。

 息子が住んでいることを知っていて買う相手です。善人のはずがありません。厳しい見解では、親の土地を使って甘い汁を吸ったツケが回ってきたとも言えましょうか。

 この事例で、息子はどう立ち回るのが正解でしょうね。とりあえず私なら弁護士さんに有料相談するでしょうか。そんなわけで、私は息子の立場ではありません。